子育て

一時保育・家庭保育員制度

●断続的保育サービス・緊急保育サービス・育児リフレッシュ保育サービス
●保護者の就労等で保育に欠ける生後57日目から原則2 歳までのお子さんを、家庭保育員が自宅で保育(詳しくは家庭保育員とご相談ください。)

病児・病後児保育

●病気中(病児)や病気回復期(病後児)のお子さんの家庭での保育が困難な場合に対応します

子どもショートステイ事業

●一時的に家庭でのお子さんの養育が困難になったとき、児童養護施設や乳児院でお子さんを一時お預かりします。(所得に応じた自己負担あり)

児童夜間養育事業(トワイライトステイ)

●保護者の仕事の都合等により帰宅が夜間にわたるためお子さんの養育が困難な場合に、児童養護施設に通所させ、生活指導や夕食の提供等を行います

ラインあっと2